「在留届」提出のお願い
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに「在留届」を提出することが義務付けられています。
「在留届」は、外務省が海外にいる日本人の実態を把握したり、海外で邦人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館や総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行う際に欠かせない資料です。
また、在留邦人が、大使館・総領事館において在外選挙人名簿登録申請などの領事サービスを受ける場合にも利用されたり、海外在留邦人に関する各種統計、政府が海外在留邦人の教育・医療等の長期的な施策を検討する際の基礎資料にもなっています。
「在留届」は、「在留届電子届出システム(ORRnet)」からいつでも届出ができます。なお、「在留届」は、書面で提出(持参、FAX、郵送)することも可能ですが、書面によって提出した場合は、届出内容の変更、帰国・転出の際にも管轄の在外公館に書面で「変更届」又は「帰国・転出届」を提出していただく必要があります。「在留届電子届出システム(ORRnet)」は、届出者自らが「在留届」の変更等の手続を行うことができる非常に便利なシステムですので、是非このシステムをご利用ください。
※帰国・転出の際には、在クロアチア日本国大使館領事班までご連絡をお願いします。
※顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ