2023年は日・クロアチア外交関係樹立30周年に当たります。当館は、クロアチアで開催される一定の基準を満たした事業を日・クロアチア外交関係樹立30周年記念事業として認定します。認定基準、認定の趣旨、申請方法、注意事項は、以下のとおりです。なお、申請できるのは団体のみで、個人で申請することはできません。
1 認定基準
(1)原則として、2023年12月31日までの期間において実施される予定の事業で、日・クロアチア外交関係樹立30周年の節目の年に国民交流(青少年、文化、映画、観光、スポーツ、経済、地方間の交流等)を促進するとのコンセプトに合致するものであること。
(2)事業の内容及び目的が明確であり、実現の見込みが高いものであること。
(3)事業実施に係る費用については、主催団体が一切の責任を負うこと。(政府機関や国際交流基金、民間基金等の助成を受けることは差し支えありません。)
(4)以下の事業は、認定及びロゴマーク使用許可の対象外とします。
ア 公序良俗に反する事業等
イ 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
ウ 個人による申請、特定の主義・主張の普及を目的とする事業、政治・宗教の要素が強い事業等
エ 事業を開催することにより、特定の個人や団体の利益につながるおそれのある事業等
オ 主催団体の事業運営能力等に疑義がある事業等
カ クロアチアの法令に違反する又は違反するおそれのある事業等
キ 過去5年間に後援名義等の申請が行われ不許可となった事業、又は誓約した事項を遵守しなかった団体からの申請
ク 過去5年以内に当館の後援名義の不正使用及び虚偽の申請が認められる事業等又は団体からの申請
ケ 日・クロアチア外交関係樹立30周年のコンセプトに合致しないと判断されるもの(専ら特定の団体間の交流を目的とするものなど、事業の成果が広範囲に還元できないと判断される事業や外交上不適切と認められる事業等)
2 認定の趣旨
認定された事業は、当該事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、以下のロゴマークを使用することができます。
このロゴマークは、かつて日本政府の奨学金により日本へ留学し、現在はクロアチアでデザイナーとして活躍されているアン・マリ・コバチ氏とアレクサンダル・コバチ氏により作成されました。
3 申請方法
認定・ロゴマーク使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む。)の1か月前までに申請をしてください。
以下(1)の書類を、以下(2)宛てに原則として電子メールにて送付ください。資料の不備や記載事項に不明点等ある場合には、当館から御連絡を差し上げることがありますので、あらかじめ御了承下さい。申請の結果については、当館から後日電子メールにて通知します。
申請書類はいずれも英語又は日本語で記載してください。
(1)提出書類
イ 誓約書(ひな形)(word形式)(注)公印(団体印)の押印は不要です。
エ 事業の内容が明確に分かる資料(事業概要、企画書、プログラム、募集要項等)
オ 事業主催団体の活動内容が明確に分かる資料(主催団体の発行するパンフレット、過去の活動実績、定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄附行為等)及び役員名簿)
カ (事業終了後)事業報告書(ひな形)(word形式)(注)公印(団体印)の押印は不要です。
(注1)既に当館の後援名義の使用承認を受けている事業については、当該承認許可書の写し、参加申請書及び誓約書の3点の提出のみで結構です。
(注2)事業終了後、3か月以内に、事業報告書(事業内容、開催期間、規模、参加者数、会計収支報告等)、事業の概要・結果が分かるその他の書類、写真等を以下(2)の提出先まで提出してください。事業の都合等により、3か月以内に事業報告を行うことができない場合でも、必ずその理由と併せ中間報告として提出し、その後、必ず最終的な事業報告を提出してください。なお、既に当館から後援名義の承認を受けている事業については、「後援名義等使用事業実施報告書」の提出のみで結構です。
(注3)電子メールで送付する際には、申請書類及びそれに係る関係書類一式を、できる限りまとめてPDF化する等ファイル容量の節約にご協力願います。ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は、電子メールを分割する等してください。
(2)申請先・問い合わせ先
在クロアチア日本国大使館 広報文化班
information-culture@zr.mofa.go.jp
電話番号: +385-(0)1-4870-650
4 注意事項
(1)郵送で申請された書類は返却いたしません。(必要に応じて、あらかじめコピーを作成願います。)
(2)審査の経緯・結果等についてのお問い合わせにはお答えできません。
(3)事業認定された場合においても、事業実施に係る全ての責任は、事業の主催団体にあります。
(4)事業を中止する場合、又は事業内容を変更する場合には、速やかに当館に書面にて報告して下さい。
(5)以下に該当する場合には、認定を取り消す可能性があります。
ア 申請後に事業内容に変更が生じたにもかかわらず、速やかに報告がなされない場合
イ 申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は申請後に事業内容に変更が生じ、上記1(4)のいずれかに該当するが判明した場合
ウ ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合、また、ロゴマークを認定された事業以外で使用する場合
(6)この事業認定は、事業に対する資金援助を意味するものではありません。
(7)当館の後援名義の使用を希望される場合には、外務省HPに掲載している申請方法に沿って別途申請が可能です。
以上