クロアチアの入国・滞在制度

令和8年1月1日

※クロアチアへの入国・滞在については、当館には一切権限がございませんので、以下は参考としていただき、詳細については駐日クロアチア共和国大使館もしくは、クロアチア警察にお問い合わせ下さい。

1. 入国

(1)短期滞在による入国

 日本人が観光等を目的として、クロアチアに入国する場合、90日以内であれば査証を取得する必要はありません。
 クロアチアは、2023年1月1日からシェンゲン協定に加盟しました。シェンゲン協定域内で査証を必要としない短期滞在は「180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲との規定が適用されます。

(2)出入国審査

ア. 他のシェンゲン協定加盟国(乗り換え地も含む)からクロアチアに入国する場合、当該加盟国において入国審査がすでに行われているため、原則、クロアチアにおいて入国審査は行われません。クロアチアから他のシェンゲン協定加盟国へ出国する場合も同様の扱いになります。
イ. シェンゲン協定加盟国以外の国から直接入国する場合は、クロアチアで入国審査を受ける必要があります。出国の際も同様の扱いになります。

(3)旅券

 短期滞在でシェンゲン領域国に入国する場合の旅券の有効期間は、出国予定日から3か月間の有効期限があることが必要です。
 シェンゲン域内に入る地点及びシェンゲン域外に出る地点においては出入域印が押されますが、シェンゲン域内での移動の際には出入域印が押されません。

(4)クロアチアへの物品等の持ち込み

 クロアチア税関ホームページ(英語)


2. 滞在登録

 外国人がクロアチアに観光等の目的で短期滞在する場合、警察に宿泊先の届出をする必要があります。ただし、観光等の場合、宿泊提供者側に届出の義務(外国人の到着から1日以内)がありますので、ホテル、ホステル、政府公認のプライベートルーム等に宿泊の方は、通常、ご自身での届出は不要です。(一方で、宿泊提供者側が届出を行わない場合、外国人本人が警察に届け出る必要があり、その期限は、「クロアチア入国(及び滞在地の変更)から2日以内」となっています。届出の方法等については、直接警察署にお尋ねください。)

3. 一時滞在許可(Temporary Stay)

 クロアチアに90日以上滞在する場合、一時滞在許可が必要となります。手続きは、クロアチア入国前に駐日クロアチア共和国大使館またはお住まいの国のクロアチア共和国大使館か、クロアチア入国後にクロアチア警察にお問い合わせください。
 なお、クロアチアの外国人法によれば、一時滞在許可には、
 

  • 滞在目的を証明すること
  • 有効な旅券を所持していること
  • 滞在期間中の生活費の支弁能力を有していること
  • 健康保険に加入していること
  • 母国または過去1年間滞在していた国における犯罪経歴証明書を提出すること

などが求められます。具体的に必要な書類は、それぞれの申請者の事情や申請目的によって異なりますので、必ず、申請先に確認をしてください。

※日本の犯罪経歴証明書は、当館で申請することもできますが、証明書がお手元に届くまでに2~3か月を要しますので、クロアチアへ渡航する前に、住民登録をしている都道府県の警察本部にて取得することをお勧めします。また、犯罪経歴証明書にはアポスティーユが付されていることが求められますので、併せて外務省に申請してください。アポスティーユに関する情報は、こちらをご覧下さい。

4. 就労に関して(注意)

 観光等、短期滞在でクロアチアに入国している方は、クロアチア国内で就労することはできません。